健康増進法の受動喫煙の防止

健康増進法受動喫煙の防止が2003年頃から施行されているのに、今日のランチを食べたトンカツ屋は、分煙が全くされていませんでした。隣の席に着いた人がスパスパ。おかげでメシが台無しになってしまいました。そこで、ネットで調べてみたのですが、どうやら受動喫煙の防止に関しては罰則がないそうです。但し、民事訴訟ならOKになる可能性があるのですね。だから、受動喫煙によって健康を害され、食事の楽しみを奪われて精神的苦痛を受けた。といって飲食店(この場合、トンカツ屋)を訴訟して、お金をもらえばいいのですね。幾らくらいが相場なのかしら?